img img img

詐欺をするシロサギと詐欺を騙すクロサギどちらが法律的に罪は重いんでしょうか?人情があるならば詐欺

2 2 2 2

img

16:3711詐欺をするシロサギと詐欺を騙すクロサギどちらが法律的に罪は重いんでしょうか?人情があるならば詐欺の立証が難しいシロサギの方が罪が思うと思うんです。。

ドラマ、クロサギを見てそのように思ったしだいです。。

詐欺をするシロサギと詐欺を騙すクロサギどちらが法律的に罪は重いんでしょうか?人情があるならば詐欺の立証が難しいシロサギの方が罪が思うと思うんです。。

ドラマ、クロサギを見てそのように思ったしだいです。。

16:57(編集あり)まず大前提と、刑法上「シロサギ」「クロサギ」という区別はありません。。

ドラマ『クロサギ』で用いられている「シロサギ=一般人をだます詐欺師」「クロサギ=詐欺師をだます詐欺師」という呼称は、あくまで物語上の設定や表現にすぎず、法律上は単に「詐欺罪」と扱われる点が重要です。。

日本の法律における詐欺罪の基本 日本の刑法における詐欺罪(刑法246条)は、「人を欺いて財物を交付させる」行為を処罰するものです。。

つまり、 1. 他人をだます(欺罔行為) 2. 相手が錯誤に陥り 3. 財産上の利益を得る(または相手に損害を与える) という流れが成立すれば、誰をだまかにかかわらず「詐欺罪」に該当します。。

罰則とは「10年以下の懲役」と規定されており、シロサギやクロサギという区別はありません。。

被害者が誰であっても詐欺罪の成立に大きな違いはない • シロサギ:一般の人をだま財産を得る詐欺行為。。

たとえば振り込め詐欺や投資詐欺などが典型例。。

• クロサギ:詐欺師(相手も詐欺罪に該当するような行為をいる者)をだま財産を得る詐欺行為。。

ドラマなどの設定上は「詐欺師を狙う詐欺なら“社会正義”にかなっているのでは?」と思いがちですが、法律的には「相手がだれであれ、だます行為で財産上の利益を得れば詐欺罪」が成立します。。

被害者が悪人であっても「正当化される」わけではありません。。

実際の量刑はどう決まるのか 法律で定められている罰則(10年以下の懲役)の範囲内で、量刑を判断する際には以下のような要素が考慮されます。。

• 詐欺の手口の悪質性 • 被害額の多寡 • 被害者の人数や被害の程度 • 被害回復(弁済や示談)の状況 • 犯人の前科や再犯性 • 共犯の有無、組織性 • 犯行に対する反省の程度 など つまり、たとえば「組織的に繰り返し行った大規模な詐欺」と「一度きりの少額の詐欺」では、同じ詐欺罪でも求刑量刑は大きく変わります。。

ただし「騙された相手が詐欺師だった」という点そのものが、量刑にプラスマイナスで大きく影響することはまず考えにくいです。。

「人情」と「法律上の罪の重さ」は別問題 ご質問にもあるように、「人情」や「道徳観」からみると「悪質な詐欺師を騙人には同情の余地があるのでは?」と考えたくなる部分はあります。。

ドラマとの『クロサギ』はそこをエンターテインメントに仕立てているわけです。。

しかし法律はあくまで「行為(詐欺)」に焦点を当てており、その被害者がどういう人物かで罪が大幅に変わるわけではありません。。

誰を騙も「詐欺は詐欺」であり、刑法上の扱いは同じです。。

結論 • 法律上は「シロサギ」も「クロサギ」も区別されず、どちらも同じ「詐欺罪」 です。。

• 量刑は詐欺の手口や被害額、組織性、反省の有無など複数の要素から判断され、「相手が詐欺師だから」などの事情は大きな差を生むことは通常ありません。。

• ドラマで描かれるような「詐欺師だけを狙う詐欺師」という設定には社会的人情的に“勧善懲悪”の演出効果がありますが、法律の観点から見ると、詐欺は詐欺と扱われます。。

以上のように、ドラマ『クロサギ』のような「クロサギは正義の詐欺」というイメージは、エンターテインメントの設定であって、実際の刑事裁判においては「どちらが重い軽い」という明確な差はない、ということになります。。

追記 法律的な観点から言えば、「だまし取ったものは“自分の正当な財産”にはならない」という考え方が基本です。。

ただし、刑法の詐欺罪(刑法246条)などでは「被害者が手放財物や財産上の利益」を、いったん詐欺を側が“取得”(奪った)という事実をもって成立要件を判断します。。

つまり、いったん被害者の手を離れて詐欺犯の手に渡った「物やお金」そのものを指「財物」と扱います。。

しかし、それはあくまでも「詐欺罪が成立するために必要な客観的事実(だまし取られたお金や物の存在)」を示すものです。。

法的に「詐欺犯の正当な財産」と認められるわけでは決ありません。。

むしろ「不法に得たもの」とみなされますので、詐欺行為が発覚すれば返還(または賠償)の義務が生じるのが通常です。。

ポイント整理 1. 詐欺罪における「財物」 • 人からだまし取った財物や財産上の利益も「詐欺罪の成立要件上の財物」に該当します。。

• これは「詐欺罪が成立するために必要な客観的事実」と考えられているだけで、「正当な財産権が発生いる」わけではありません。。

2. 正当な所有権の帰属 • 民事的には「だまし取られた側(被害者)」が本来の所有者であり、詐欺犯がその物や金銭を正当な財産と主張することはできません。。

• 詐欺行為が明らかになれば、加害者には「被害者へ返還する(または弁済賠償する)義務」が生じます。。

3. 不法利益の剥奪 • 詐欺や窃盗など「不法に得た利益」は、加害者にとって合法的な所有物にはならないという考え方が刑事法民事法ともに基本です。。

• がって、詐欺や盗みで得た利益を“自分のものだ”と胸を張って言えるわけではありません。。

まとめ • 刑法上「だまし取ったお金や物」は、詐欺罪成立のための“対象物”と扱われ、「財物」「財産上の利益」と呼ばれます。。

• しかしそれはあくまで、犯罪の成立要件を判断する上での呼び方捉え方にすぎず、法的に見れば「不法に得た利益」であり、正当な所有権が認められるものではありません。。

• がって「人からだまし取ったものが財産になる」という表現は、“詐欺罪の要件上そう呼ばれる”にすぎず、一般的な意味で正当な“自分の財産”とはまったく違います。。

「ちゃんちゃらおかしい」という感覚は多くの人にとって自然であり、それを法は「犯罪」と処罰し、加害者に返還義務や賠償を負わせることで正いる、というわけです。。

このはいかがでか? 質問者 16:55財産って人からだまし取ったのも財産になるの?ちゃんちゃらおかしな話ださらに返信を表示(1件)