内容証明に関して、相手が亡くなる寸前の場合 お世話になります。 友人の事で、急ぎで相談があ...
9:0433内容証明に関、相手が亡くなる寸前の場合 お世話になります。。
友人の事で、急ぎで相談があります。。
内容証明に関、相手が亡くなる寸前の場合 お世話になります。。
友人の事で、急ぎで相談があります。。
相手(友人の知り合い)が不動産の賃貸契約を交わす際、友人を騙し、連帯保証人の契約をさせたそうです。。
しかしその相手は、病気の為、病院に入院います。。
症状は悪く末期の状態である為、余命は、持って1~2週間だそうです。。
不動産会社からは、本人からの支払いが滞っている為、友人に請求の連絡がきたそうです。。
もちろん、1銭も払う気はなく、その後の退去時の片付けにも関わる気はないとの事です。。
そこで、今心配いる事は、 ①相手が亡くなった場合、内容証明の効力は発揮できるのでしょうか? できないのであれば、いつまでであれば発揮できるのでしょうか? 例えば、亡くなる前に郵便局の消印があった、又は、封書が相手に届いたタイミング、又は、相手が開封タイミング、など、、、 ②また、内容証明の届け先は、入院いる病院宛てでよろしいのしょうか? 友人は善意である為、おそらく、連帯保証人の契約自体、無効である、という認識でおります。。
このような状態で、不動産会社に対し、法的にどこまで立証できるかが心配です。。
もちろん、警察にも早急に被害届けを出すとの事です。。
本日、弁護士へ連絡し、相談の予定を入れるそうですが、すぐに相談もらえるかは分かりません。。
急遽の事で、私も戸惑っております。。
どなたか、アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。。
(私自身、仕事を抱えておりますので、返信等、遅れる場合があります。。
ご了承いただければと思います)法律、消費者問題25
(3件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 ThatcherRebecca 9:47質問に対するではありません。。
友人は連帯保証人との責任を免れようといるようです。。
連帯保証契約は、友人と大家との間の契約ですから、相手に何かを通知も何の役にも立ちません。。
友人が為すべきことは、大家に対し、連帯保証契約の取消しの通知をすることです。。
民法 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。。
(取消権の期間の制限) 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。。
行為の時から二十年を経過ときも、同様とする。。
このはいかがでか? 質問者 10:08ご、ありがとうございます。。
民法の部分等、後ほどじっくりと拝見します。。
これから仕事に向かいます。。
晩遅くになりますが、改めて返信いたします。。
質問者 9:36早速のアドバイス、ありがとうございます。。
弁護士に相談する場合、相手が亡くなった後でも、きちんと法的手続きさえ行えばこちらの主張が通る、という認識でよろしいでしょうか?さらに返信を表示(1件) it !Google it 質問者 9:37早速のアドバイス、ありがとうございます。。