昨年、父が亡くなりました。それにより相続争いになってしまいました。 司法書士によると戸建ての...
9:0933昨年、父が亡くなりま。。
それにより相続争いになってしまいま。。
司法書士によると戸建ての評価額20万円、現金10万円、マンション評価額500万円となります。。
昨年、父が亡くなりま。。
それにより相続争いになってしまいま。。
司法書士によると戸建ての評価額20万円、現金10万円、マンション評価額500万円となります。。
相続人は2人、相続税かかりません。。
私は父名義のマンションに住んでいます。。
弟夫婦の要求は空き家となる。。
戸建てと現金の折半。。
相続をあまり理解いないようです。。
数字通りに分けると、私にマンションと現金、足りない分の相続代償となりますが、その旨を伝えると、激怒、2つの不動産を売却しろと。。
すべて現金化折半する方法もあるといいますが、不動産売却による手数料や税金などで目減りします、さらに私の住んでいる場所もなくなるとこを考慮すると避けたい。。
代償部分をあきらめて決着するしかないのでしょうか?裁判になると時間と不動産鑑定士費用もかさむと言われます。。
お互いの意見が平行線のままだと、裁判所は売却折半の換価分割を出す可能性は高いのでしょうか?法律相談22
(3件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 9:49相続は基本的に話し合いです。。
その程度の金額で裁判も、お互い得になりません。。
兄弟二人ですから、単純に割る2ですよね。。
3500万ですから、1750万づつ分ければよろしいのではないでしょうか。。
に現金1750万、主様がマンション(500万)と現金1250万を相続するのが普通だと思います。。
それが通用しないなら、家庭裁判所での調停でもすれば良いと思います。。
も調停委員の調停なら効くかも知れません。。
このはいかがでか? カテゴリマスター 9:31争いの原因はどこにあるんでしょう。。
評価額に納得いないように見えるんですが、そこが不一致であれば代償もへったくれもないですよね。。
遺産分割調停では不動産鑑定士の評価まですることは通常ありません。。
都心にいくつもの不動産があるなどするとやることもありますが。。
の簡易査定を出させて、その平均値を使うなどの簡易な方法を使うことが多いでしょう。。
9:27>裁判になると時間と不動産鑑定士費用もかさむと言われます。。
それは相手にも言えること こういう場合、相手が折れるまで放置がいい