私の知り合いに医師の資格を持った人がいます。 その医師の家に行ったときに、世間話をしただけな...
0:3911私の知り合いに医師の資格を持った人がいます。。
その医師の家に行ったときに、世間話をだけなのですが、何故か診察をされていたことになっていま(後に書類が出てきて発覚)。。
私の知り合いに医師の資格を持った人がいます。。
その医師の家に行ったときに、世間話をだけなのですが、何故か診察をされていたことになっていま(後に書類が出てきて発覚)。。
しかも、その知り合いの医師は私が通っている病院の医師に、私に無断で治療方針について提案するなどま。。
知り合いの医師は、私から相談を受けて、私に頼まれ同意を得ていると嘘をついて、病院の医師を騙いたようです。。
何故発覚のかといいますと、病院から知り合いの医師が作成診療情報提供書という書類が出てきたからです。。
診療情報提供書に書かれてる内容は嘘ばかりで。。
その書類には、知り合いは、医師と名乗ってはいますが、その一方、個人(知り合い)と情報提供すると文章中に書いてありま。。
ネットでは、診療情報提供書は、病院に診察もらった時に、別の病院を紹介もらう時の紹介状と同じであると説明されているサイトがあります。。
知り合いの医師が嫌がらとやっていたとしか思えません。。
ここでいくつか疑問が出てきます。。
診察を求めていないのに無断で診療情報提供書(紹介状)を発行することに、法的に問題はないのでしょうか?この診療情報提供書は、病院を介いないため点数とは加算されていないため、診療報酬の不正受給ではなかったようです。。
それ以外に、刑事や民事で問題にできるのか教えていただきたいです。。
また、調べたところ、日本の法律では、医師が発行診療情報提供書は内容がデタラメでも法的責任を問えないということがわかりま。。
しかし、知り合いの医師は、文章中に個人(知り合い)と情報提供すると書いてあります。。
知り合いの医師の病院に行ったわけでもなく、私が頼んでもいないし、知り合いの医師が個人(知り合い)と書いた診療情報提供書(紹介状)が、デタラメな内容でも法的責任は問えないのでしょうか?病院、検査 | 法律相談28 2:27このケースは非常に深刻な問題を含んでいますよ。。
まず、無断で診療情報提供書(紹介状)が発行された点に関、法律的な問題が生じる可能性があります。。
診療情報提供書は、通常、患者の同意を得て他の医師に情報を提供するために発行されるものであり、その発行にあたっては患者の了承が必要です。。
患者が診察を求めていない場合や、同意を得ていない場合、その行為自体が不正となります。。
この場合、患者のプライバシーが侵害され、医師の職業倫理にも反する行動となります。。
また、知り合いの医師が「個人と」情報提供を行ったと記載いる点も問題です。。
医師との職務外であっても、医師との権限を持っている以上、診療情報提供書を無断で発行することは職業倫理に反する行為です。。
虚偽の内容で情報提供が行われた場合、その結果と患者に誤解を与えたり、誤った治療方針が取られる危険性があります。。
これによって患者が損害を被った場合、民事訴訟を起こし、損害賠償を求めることができる可能性もあります。。
さらに、診療情報提供書が虚偽であった場合、医師は法的に責任を問われる可能性があります。。
虚偽の内容で情報を提供ことにより患者が誤った治療を受けたり、精神的な苦痛を受けた場合、その医師に対民事訴訟を起こすことができます。。
加えて、医師との職業倫理に反する行為があった場合、医師会や病院から懲戒処分を受けることもあり得ます。。
場合によっては、医師免許の取り消しや、医師との資格を失うこともあります。。
もし虚偽の診療情報提供書が詐欺行為に該当する場合、刑事告訴も検討することができます。。
刑事告訴を行うためには、証拠を集める必要がありますが、虚偽の情報提供が患者や他の医療機関に誤った印象を与えた場合、詐欺や名誉毀損などの刑事責任を問うことが可能です。。
このような事案に対は、まずは信頼できる法律専門家に相談することが重要です。。
民事訴訟や刑事告訴を行う場合、そのための証拠を集める必要があります。。
場合によっては、医師会に通報することや、病院に報告内部調査を依頼することも考えられます。。
どのように対応すべきか、専門家の意見を受けながら冷静に進めていくことが大切です。。
このはいかがでか?